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自筆証書遺言保管制度のご案内

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法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した、自筆証書遺言作成のご依頼をいただいております。
この制度は、お手軽に作成できる「自筆証書遺言」の制度に、
    • 遺言書の紛失、偽造、変造のリスクが軽減される
    • 家庭裁判所の検認が不要になる
などのメリットが加わるものとして、2020年7月10日からスタートした制度です。
当事務所では基本的には公正証書遺言をおすすめしておりますが、ご希望により自筆証書遺言
および自筆証書遺言保管申出の手続きサポートも行っております。
ご相談者様のご家族状況や財産状況に応じたご提案をさせていただきますので、
ぜひご相談ください。
(法務省 自筆証書遺言保管制度ウェブサイト) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html