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遺言

遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて3種類ございます。公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言です。
遺言のメリットは、遺言の内容が必要な要件を満たしていれば、遺産分割協議が不要になるということです。戸籍の取得や遺産分割協議の手間を削減し、残されたご家族の負担を大幅に軽減できます。

公正証書遺言

遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、その内容に基づき公証人が作成する遺言書のことを言います。遺言者の死後、そのまま相続手続きに使うことができます。原本は公証役場で厳重に保管されますので、紛失や偽造の心配はありませんし、公証人が正しい形式に沿って作成するので、記載ミスによって無効になることもありません。

親族同士の仲が良く、相続で揉めることはないと思っている方も、ご家族の負担を減らすため、ぜひ遺言を作成することをお勧めします。

自筆証書遺言

ご自身で作成し、ご自身もしくは信頼できるご家族が保管します。要件は法律で決められていますが、今はインターネット等で簡単に調べることができますので、ご自身で作成したいという方もいらっしゃると思います。

自筆証書遺言のメリットは、何と言っても費用がほとんどかからないことでしょう。反面、決められた要件や訂正の方法を守っていないと無効になってしまうことや、紛失・偽造のリスクがあることです。また自筆証書遺言を相続手続きに利用する場合、前提として家庭裁判所で検認手続きが必要となります。

秘密証書遺言

ご自身で遺言書を作成して封をし、証人2人と共に公証役場に行き、公証人にこの封書が自己の遺言書であることを申述します。遺言の内容を秘密にできることがメリットですが、形式の不備による無効、紛失・変造のリスク、検認の必要性は自筆証書遺言と同様です。

遺言書でできること

遺言事項

遺言書に記載した内容で、法的効力が認められる事項です。遺言者の財産を誰に、どのように分配するかなどの項目がこれに当たります。生命保険金の受取人を変更したり、非嫡出子(婚姻外で生まれたご自身の子)を認知することもできます。

すべての相続財産に言及していない場合でも無効にはなりませんが、言及されていない財産に関しては相続人全員の遺産分割協議により遺産を分配することになります。専門家のアドバイスのもと、将来の手続きをイメージしてもれなく遺言書にまとめるのが望ましいといえます。

付言事項

遺言書で法的効力が認められる項目は決まっています。しかしそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。法的効力はないが遺言書に一緒に残しておきたいことは、「付言事項」として記載すると良いでしょう。例えば、このような分配に決めたという理由、相続人に対しての感謝の気持ち、さらにご自身の葬儀についてや遺品処分など、ご自身の死後家族の方に伝えたいことを記載することができます。

付言事項には決まった書式はありませんので、ご自身の想いを率直に綴るのが良いかと思います。

遺言書を作成した方が良いケース

遺言書はどのような場合でもあるに越したことはありませんが、その中でも特に作成した方が良いケースをまとめました。当てはまっていない場合でも、大切なご家族の負担を軽減するためにも、作成をお勧めします。

子どもがおらず、配偶者に全財産を譲りたい

配偶者はどのようなケースでも相続人となりますが、子どもがいない場合、法定相続人はご自身の両親(祖父母)に移ります。また両親(祖父母)もいない場合は、兄弟姉妹に移ります。この場合、配偶者に全財産を譲りたいと思っても、両親あるいは兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければいけません。遺言書を作成しておけば、希望通り配偶者にすべての財産を相続させることができます。

法定相続人ではない方がお世話になった方に財産を譲りたい

よくあるのが、晩年介護をしてくれた息子(娘)の配偶者に譲りたい、婚姻手続きをしていない内縁の妻に譲りたい、というケースです。それ以外にも、法定相続人ではない方に財産を譲りたい場合は、遺言書を作成する必要があります。

自身の会社を跡を継ぐ子供に譲りたい

会社を経営されていたり自営業の場合も、法律上は等しく分配する必要がありますが、それでは株式や経営権が分散し、事業の経営が立ち行かなくなります。そこで、遺言書を作成し、事業の後継者に配慮した分配を決めておく必要があります。

相続人がいない人

法定相続人がいない場合、遺言がなければご自身の財産は、原則として国庫に帰属します。誰か財産を譲りたい人がいる場合や、公共機関や社会福祉法人などに寄付をしたいという方は、遺言書を作成しておきましょう。