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相続

相続の種類

基本的に相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐことですが、中には借金があったり、借金は相続したくないけど実家は相続したいなど、様々なご事情があると思います。

相続の種類には、大きく分けて3種類あります。

単純承認

プラスもマイナスも含め、すべての財産を相続するという方法です。相続人が一人なら、そのまま名義変更や、預金の解約などの手続きを行います。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、協議の内容に従って手続きを進めます。遺言がある場合、内容によっては遺産分割協議が不要なこともあります。

ご家族間の争いを防ぎ、手続きの負担を軽減する遺言書の作成については、こちら

相続放棄

すべての財産を相続しないという方法です。相続財産にマイナスの財産(借金など)があり、プラスの財産に比べて明らかにマイナスの財産の方が多い場合などに有効です。但し、相続放棄は、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。心当たりがある方は、早めにご相談いただくことをお勧めします。

限定承認

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の債務等を弁済するという方法です。借金やローンはあるが、不動産も所有しており、どちらが多いかはっきり分からないという場合などに有効です。限定承認も相続放棄と同様に、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内という期限があります。相続人全員が共同で行う必要があります。

どの方法が良いか分からないという場合は、早めにご相談ください。特に、「相続放棄」「限定承認」の場合は、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月という期限がありますので、早ければ早いほど良いです。マイナスの財産とは、借金に限りません。家や車のローン、クレジットカードの未払い金なども含まれます。また、ご家族の方は知らなかったが、実は税金が未払いであったりする事例もありますので、財産調査は早めに行うに越したことはありません。

被相続人の財産(相続財産)を処分(使ってしまったり、遺産分割協議を行うこと)してしまうと、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる場合がありますので注意が必要です。

相続のスケジュール

相続手続きの中には、期限があるものがありますので、無理のない範囲で行動すると良いでしょう。大切な方が亡くなった後でお辛いかと思いますが、ぜひご相談にだけでもいらしてください。当事務所では、出張相談も承っております。

7日以内 死亡届の提出
3ヶ月以内 相続放棄や限定承認の可能性がある場合には、相続人の調査、借金も含めた相続財産の調査
相続放棄、限定承認の申立て
10カ月以内

相続税申告・納付(必要がある場合)

  • ※遺産分割協議やその後の名義変更手続き自体に期限はありませんが、相続税申告が必要な方で特例や軽減を受ける場合には、10か月以内に遺産分割協議を行う必要があります。

よくあるトラブル

亡くなった夫と前妻との間に子供や養子がいたことが発覚した

離婚した前配偶者は相続人とはなりませんが、子供や養子は離婚後も相続人となります。相手方に連絡を取り、協力を求める必要があります。

亡くなった父親の土地だと思っていたら、祖父の名義になっていた

祖父がいつ亡くなったかにもよりますが、原則として、祖父の相続人を戸籍で確認し、遺産分割協議をする必要があります。時間の経過とともに相続人が増えて関係も希薄になるため、通常より時間を要し、根気強い対応が必要となります。

相続人の中に、認知症や未成年者、行方不明者がいる

遺産分割協議は、相続人全員がその意味や効果を理解したうえでしなければなりません。その中に認知症となってしまっている方、未成年者、行方不明者がいる場合、それぞれの代理人である、成年後見人、特別代理人、不在者財産管理人の選任を裁判所に申し立てる必要があります。