相続の種類
基本的に相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐことですが、中には借金があったり、借金は相続したくないけど実家は相続したいなど、様々なご事情があると思います。
相続の種類には、大きく分けて3種類あります。
単純承認
プラスもマイナスも含め、すべての財産を相続するという方法です。相続人が一人なら、そのまま名義変更や、預金の解約などの手続きを行います。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、協議の内容に従って手続きを進めます。遺言がある場合、内容によっては遺産分割協議が不要なこともあります。
相続放棄
すべての財産を相続しないという方法です。相続財産にマイナスの財産(借金など)があり、プラスの財産に比べて明らかにマイナスの財産の方が多い場合などに有効です。但し、相続放棄は、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。心当たりがある方は、早めにご相談いただくことをお勧めします。
限定承認
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の債務等を弁済するという方法です。借金やローンはあるが、不動産も所有しており、どちらが多いかはっきり分からないという場合などに有効です。限定承認も相続放棄と同様に、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内という期限があります。相続人全員が共同で行う必要があります。
どの方法が良いか分からないという場合は、早めにご相談ください。特に、「相続放棄」「限定承認」の場合は、ご自身が相続人となったことを知った日から3ヶ月という期限がありますので、早ければ早いほど良いです。マイナスの財産とは、借金に限りません。家や車のローン、クレジットカードの未払い金なども含まれます。また、ご家族の方は知らなかったが、実は税金が未払いであったりする事例もありますので、財産調査は早めに行うに越したことはありません。
被相続人の財産(相続財産)を処分(使ってしまったり、遺産分割協議を行うこと)してしまうと、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる場合がありますので注意が必要です。